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有価証券の募集とは何ですか?

募集は、1項有価証券の発行の場合と2項有価証券の発行の場合で規定が異なります。 1項有価証券の場合、50名以上を相手方として取得勧誘を行う場合、募集に該当します。 金融機関など投資のプロで投資家保護の対象として考える必要のないいわゆる「適格機関投資家」(後述する「金融商品取引法(適格機関投資家等特例業務)」の2.「金融商品取引法における適格機関投資家等」を参照)は、このカウントに含めません。 ただし、適格機関投資家から一般投資家へ有価証券が譲渡される可能性のある場合には、潜在的に一般投資家が存在することになるため、「適格機関投資家以外の者に譲渡されるおそれのある場合」には募集に該当することになります。

特定投資家向け有価証券ってなに?

以下「特定投資家向け有価証券」という。 ) の有価証券交付勧誘等で、金融商品取引業者等に委託して特定投資家等に対して行うもの以外のもの ( 国、日本銀行及び適格機関投資家に対して行うものその他政令で定めるものを除く。 以下「特定投資家等取得有価証券一般勧誘」という。 ) は、発行者が当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関し内閣総理大臣に届出をしているものでなければ、することができない。 ただし、当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合及び当該特定投資家等取得有価証券一般勧誘に関して届出が行われなくても公益又は投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

有価証券は金商法の対象になりますか?

金商法では、「有価証券」に関する発行や売買、仲介、募集等の様々な行為について整備する法律であることから、「有価証券」について定義されています。 「有価証券」に該当しない場合には、金商法の規制対象になりません。 このため、例えば、商品を取り扱う場合(小売業など)には金商法の対象になりません。 金商法の有価証券には、第2条1項で定められる「1項有価証券」と第2条2項で定められる「2項有価証券(別名、「みなし有価証券」)の2種類が存在します。 1項有価証券と2項有価証券の大きな違いは、規制の度合いです。 1項有価証券に該当するものは基本的に広範囲の多くの投資家が参加することを前提としているため、厳しい規制が設けられています。

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